Jeep Cherokee Mailing List 利用者規定
2003.4.29
- 第一章 総則
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- 第1条(本規約の範囲および変更)
- 本規約は公序良俗に反しない範囲でのみ
Jeep Cherokee Mailing List(以下JCMLと略す)
管理者によって随時変更することができる。
- 第2条(JCMLの目的と活動)
- 本メーリングリストはインターネットの電子メールを利用し、
Jeep Cherokee 等に関する情報交換の場を提供し、
Jeep Cherokee オーナーとしての更なる発展を目的とする。
- 第二章 登録メンバ
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- 第3条(登録メンバ)
- JCML のメーリングリストを利用できるメンバを「登録メンバ」と呼ぶ。
登録メンバは JCML 規定の情報登録を行った者とする。
- 第4条(登録メンバの承認)
- JCML の登録申し込みを行ったものが、
以下の項目に該当する場合は登録を承認しない場合がある。
- 過去に規約違反などにより、JMCL の登録資格の取消が行われていることが判明した場合
- 利用申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあったことが判明した場合
- その他、JCML管理者が登録メンバとすることを不適当と判断する場合
- 第5条(IDおよびパスワードの管理責任)
- 登録メンバは、JCML より付与されたID(配信先メールアドレスと同値)
およびパスワードは、
付与を受けた登録メンバのみが利用することができ、
第三者に譲渡もしくは利用させたり、
売買、名義変更、質入などすることはできない。
登録メンバは、本規約にもとづき付与されたIDおよびパスワードの管理、
使用について責任を持つものとし、
JCMLに損害を与えることのないものとする。
登録メンバは、当該IDおよびパスワードでの JCML の利用に関する責任を負うものとし、
自己の責任によりその利用に係わる一切の債務を支払うものとする。
- 第6条(変更の届け出)
- 登録メンバは、配送先メールアドレス、住所、その他 JCML への届け出内容に変更があった場合には、
速やかに所定の変更の届け出を Web ページより JCML 情報登録サーバに行うものとする。
なお婚姻による姓の変更など、
JCML 管理者が承認した場合を除き、
登録された氏名の変更を行うことはできない。
- 第7条(登録削除)
- 登録メンバが JCML の登録を削除する場合は、
速やかに所定の登録削除の届け出を Web ページより JCML 情報登録サーバに行うものとする。
なお、JCML 管理者は登録削除の届け出後、
配信を停止し、データベース内に保持されている該当者の情報を一定期間以内に破棄しなければならない。
- 第8条(登録資格の取消)
- 登録メンバが、次の各号の一つにでも該当する場合は、
JCML 管理者は当該登録メンバの登録資格を通知なしに配信の一時停止、
または登録を取り消すことができる。
- 登録時に虚偽の申告をした場合
- 入力されている情報の改ざんを行った場合
- IDまたはパスワードを不正に使用した場合
- 他の登録メンバに迷惑がかかる行為を行った場合
- JCML の運営を妨害した場合
- 本規約のいずれかに違反した場合
- その他 JCML 管理者が登録メンバとして不適当と判断した場合
- 第三章 JCML 管理者
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- 第9条(JCML 管理者)
- JCML サーバを管理するものを JCML 管理者とする。
JCML 管理者は JCML 管理者メールアドレスへのメールを受信する者とする。
- 第10条(JCML 管理者の権限)
- JCML 管理者は第12条の制限事項を順守する限り、以下の権限を持つ。
- メーリングリストサーバのすべての管理者権限
- メーリングリストへ投稿されたメールの再配布権
- エラーで配送できなくなった登録メンバへの配送の停止
- 禁止事項違反を独自で判断する権限
- 禁止事項違反者に対する強制登録削除
- 禁止事項違反者からのメールの受信、および再登録の拒否
- 第1条に従う本規定の変更権限
- 第11条(管理者の作業内容)
- 管理者は以下の作業を行うこととする。
- メーリングリストサーバコンピュータの運用維持作業
- JCML メーリングリストマネージメントプログラムの運用
- Web サーバプログラムの運用
- その他、メンバへのサービスプログラムの運用
- サーバコンピュータのセキュリティ確保作業
- メンバからのメーリングリストに関する作業要求の対応
- 禁止事項違反者に対する警告、および登録強制削除作業
- メーリングリスト内での紛争仲介作業(紛争解決を保証するものではない)
- JCML の停止、閉鎖、廃止
- 第12条(管理者の制限事項)
- 管理者は以下のことを行ってはならない。
- メーリングリスト登録メンバの個人情報の漏洩
- メーリングリスト自体、および、登録情報を JCML 外の目的に利用すること
- メーリングリスト上での広告(登録メンバの共益になるものを除く)
- 第13条(個人情報の開示)
- JCML 管理者は登録メンバの登録情報を以下の事項に適合し、
JCML 管理者が妥当と判断した場合に限り、
その時点の法規に従って、開示請求者へ開示することができる。
- 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)第四条「発信者情報の開示請求等」
による開示請求が行われた場合
- 裁判所の発行する捜査令状の提示が行われた場合
- その他、日本国法令、自治体条例に従った開示請求が行われた場合
- 第四章 JCML
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- 第14条(JCML の内容の変更および停止、廃止)
- JCML 管理者は JCML の諸条件、運用規則、
または JCML の内容を変更することがあり、
登録メンバは、これを承諾する。
この変更には、JCML の内容の部分的な改廃などを含むが、
これらに限定されない。
また、JCML 管理者は最低1ヵ月の予告期間をもって、
JCML を廃止することができる。
この変更、停止、廃止などについては、
JCML 管理者の決定により行われるものとし、
JCML のオンラインまたは、JCML が提供する手段を通じ、
発表するものとする。
JCML 管理者は決定に至る経緯を登録メンバに明示しなければならない。
また、JCML 管理者は JCML を廃止した場合、
速やかに登録されている個人情報を破棄しなければならない。
- 第15条(サービスの一時的な中断)
- JCML は次に該当する場合には、登録メンバに事前に連絡することなく、
一時的に JCML を中断する場合がある。
- JCML のシステムの保守を緊急に行う場合
- 火災、停電、天災等などにより JCML の提供ができなくなった場合
- その他、運用上、技術上 JCML管理者が JCML の一時的な中断を必要と判断した場合
- 第16条(JCML の内容の保証および中断)
- JCML の内容は、JCML がその時点で提供可能なものとする。
JCML は提供する情報、登録メンバが投稿するメールの配信内容などについて、
その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行なわない。
JCML は、いかなる理由によって JCML の提供の遅延または中断などが発生しても、
その結果、登録メンバまたは他の第三者が被った損害について
一切の責任を負わないものとする。
- 第17条(損害賠償)
- JCML、および JCML管理者 は JCML の利用により発生した登録メンバの損害すべてに対し、
いかなる責任をも負わないものとし、
一切の損害賠償をする義務はないものとする。
登録メンバが JCML の利用によって第三者に対して損害を与えた場合、
登録メンバは自己の責任と費用をもって解決し、
JCML に損害を与えることのないものとする。
登録メンバが本規約に反した行為、
または不正もしくは違法な行為によって JCML に損害を与えた場合、
JCML は当該登録メンバに対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
登録メンバは JCML から得た情報にしたがって、なにかしらの作業、行動を行った場合、
情報提供者本人を含む他の JCML 登録メンバ、および JCML 管理者は、
いかなる保証も責任も負わないものとする。
- 第18条(情報などの削除)
- 登録メンバが JCML に登録した情報などは、
JCML が定める所定の期間または量を越えた場合は、
登録メンバへ事前に通知することなく削除されることがある。
また、JCML の運営および保守管理上の必要から、
登録メンバへ事前に通知することなく、
登録メンバが JCML に登録した情報および文章などが消去される場合がある。
- 第19条(書籍等への記載)
- 登録メンバは、JCML の関係する活動において、それを公開する場合、
第三者の著作権など、その他権利を侵害しないものとする。
この件に関して JCML に関して生じたいかなる紛争、
損害に対して JCML は一切その責任を負わないものとする。
また、投稿されたメールの文章などは、
必要に応じて、JCML管理者により登録メンバへ事前に通知することなく、
題名の変更、またはメーリングリスト等での複写、
移動などが行われる場合がある。
- 第20条(メーリングリスト、その他JCMLの利用)
- JCML の提供するメーリングリスト、掲示板、その他 JCML の利用に関し、
登録メンバは、下記の事項を守ることとする。
- 登録したメールアドレスを常に受信していること
- 接続するコンピュータのセキュリティ、およびウイルス対策を常に維持していること
- メールを送信するソフトウェア、
Web ページを参照するための Web ブラウザソフトウェアの設定を適切に設定していること
メールを配信できない場合、ウイルス対策が十分でない場合は、
その登録メンバへの配信を停止し、
規定の期間をおいて登録の削除の処分に付すものとする。
また、登録メンバは下記のいずれかの事項に該当するような場合の利用は一切出来ないものとする。
JCML はこのような利用により生じたいかなる紛争、
損害に対して一切その責任を負わないものとし、
下記行為が発覚し次第、登録の削除を行うものとする。
また、下記の該当による登録の削除に付されたものは、
再登録できないものとする。
- 公序良俗に反する場合
- 営利目的に利用した場合
- 携帯電話、その他転送禁止サイトへのメールの転送設定を行った場合
- 犯罪的行為に結びつく場合
- その他、法律等に反する場合、および、違法行為を助長する行為
- 他の登録メンバ、または第三者を誹謗中傷する場合
- JCML の運営を妨げる場合
- インターネットの健全な発達を妨げるおそれがある場合
- 第22条(メーリングリストへ投稿したメールの著作権)
- 投稿したメールの内容は、投稿者本人に帰属するものとする。
ただし、JCML 管理者はそれを保持し、
メールの内容を他の登録メンバに対して、
メーリングリスト、および登録メンバ専用 Web ページで公開する権利を持つものとする。
- 第23条(専属的合意管轄裁判所)
- 登録メンバと JCML の間で、訴訟の必要が生じた場合、
JCML 管理者住所横浜市を管轄する裁判所を登録メンバとJCMLの専属的合意管轄裁判所とする。
- 付則
- この規約は2003年5月1日から実施する。